勤怠管理における代休と振替休日の違いとは
本来は出勤する予定出なかった日に出勤をした場合、その代わりとして代休や振替休日を取得することが認められますが、その二つの違いが明確でない方も多いのではないでしょうか?
正確な勤怠管理を行う際に必要な、代休と振替休日の定義や給与計算の考え方について詳しく見ていきましょう。
代休と振替休日の定義の違い
代休、振替休日を取得できる権利は労働基準法という法律によって定められていますが、それぞれ法律ではどのように定義づけられているのでしょうか。
代休とは
本来休日である日に労働が行われた場合、代わりに特定の労働日を休日にすることを指します。
この場合は前もって休日を振り替えたのではなく、休日労働後に休日を設定することになります。
振替休日とは
休日として定められている日に出勤することが予め分かっている場合、事前に他の労働日を休日として振り替えておくことを言います。
振替休日と代休が適応される範囲と給与計算の仕方とは
振替休日が適応されるためには、まず会社の就業規則に振替休日の制度があること、労働者に対して、休日出勤をする旨と代わりの休みとなる日を事前に設定しておく必要があります。
企業ごとに就業規則が定められていると思いますが、中には振替休日の制度が定められていない企業もありますので、その際は振替休日の制度を利用することが難しくなります。
また、代休の場合は事前に代わりの休みを決めず、しかも従業員に事前に通知をせずに休日出勤をした場合に適用される休みのことを言いますので、休日の割増賃金の支払い対象となります。
一方振替休日の場合は、通常の業務と同じ扱いになるので割増賃金支払いの必要はありません。
このように、振替休日か代休を取得するかによって従業員に支払う賃金も変わってきてしまいます。その線引きが難しいため、会社ごとに細かくルールを設定しておかないとその管理が複雑になってしまいます。
そんな時に役立つのが、タイムレコーダーやクラウド型の勤怠管理システムです。
正確な勤怠状況の管理が可能となるため、効率よく休日や出退勤の管理も行えるようになります。