勤怠管理における法定休日と法定外休日の違いとは

労働者を守るために労働基準法という法律が存在しており、そこでは従業員に対して適切な休日を与えることが雇用主に義務付けられています。

 

労働者に与えられる休日は法定休日」と「法定外休日」の2つに分けられますが、どのように定義されているかはご存知でしょうか?

 

この2つが区別できていないと休日出勤した際の給与にも影響してきますので、それぞれの違いについて把握しておきましょう。

 

法定休日と法定外休日の定義とは

法定休日と法定外休日の定義は以下のようになっています。

  • 法定休日:労働基準法で定められている労働者に必ず与えられる休日
  • 法定外休日:法定休日以外に会社と労働者間で取り決められた休日

 

労働基準法では労働者に対して少なくても1週間に1度の休日」、「4週間(1カ月)の間に4日以上の休日」を与えることが義務付けられています

 

現在ほとんどの企業が週休2日制を採用していますが、法律で定められている休日は週に1度ですから、それ以外の1日は法定外休日ということになります。

 

法定休日、法定外休日に出勤した場合の給与計算の違い

基本的に、法定休日・法定外休日どちらに出勤(労働)した場合も、通常賃金を支払う必要がありますが、それにプラスして割増賃金を支払う必要が出てきます


ただし、法定休日と法定外休日に出勤したのとでは計算の仕方が異なります

 

法定休日に労働をさせた場合は3割5分の割増賃金を支払うことが義務付けられていますが、法定外休日に労働させた場合は割増賃金の支払いは必要ありません

 

しかしながら、土日祝日を休日としている会社の場合は、例えば土曜日に労働させたとしても、日曜日に休みを与えれば法律で定められている法定休日を与えていることになります。
つまり休日労働に対して支払う割増賃金を支払う必要がないというわけです。

 

また、休日出勤させた場合に注意しなければいけないのが週の労働時間の総計です。
1週間当たりの労働時間が法律で定められている週の40時間を超えた場合(時間外労働)は、超えた時間に応じて2割5分の割増賃金を支払う必要が出てきます

 

このように適切に給与計算を行うためには正確に出退勤の管理を行うことが求められます。
そのためにも就業規則で休日に関してしっかりと定めた上で、タイムレコーダーなどの勤怠管理システムの導入・整備を行うことをおすすめします。

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