病院など夜勤(深夜労働)がある場合の勤怠管理について

深夜労働のある職場での勤怠管理について、どのようにした方が良いのか悩みませんか?
夜勤があると夜勤手当などをつけないといけないので、どの人が何時間夜勤を行ったのかなど管理することはとても大切です。
そこで今回は、病院など夜勤がある職場での勤怠管理方法について見ていきましょう。

 

労働基準法における夜勤の定義とは

病院などでは入院患者がいるため、見回りや緊急時に対処するために夜遅くに勤務する人が必要になります。
そういったことから、労働基準法では変形労働時間制を導入することによって、夜勤ができる制度を認めています

 

通常1日の労働時間は8時間と定められていますが、変形労働時間制を導入することによって、一定期間内の1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日に8時間以上の労働時間があってもOKとなるのです。

 

夜勤(深夜労働)時の労働時間はどのようにカウントされるのか

労働基準法では、「休日」や「労働日」の計算は、原則として暦日(午前0時から24時までの24時間)で行うことが定められています

 

暦日の定義だけを見ると、例えば夜7時から翌朝の4時まで働いた場合、1日目の労働時間が5時間、2日目の労働時間が4時間となりますが、この計算方法では休憩時間や残業による割増賃金が発生せず、労働者の負担だけが大きくなってしまいます。

 

そのため、午前0時をまたいで2日間にわたって勤務する場合は、始業時刻が属する1日目の労働として計算することが労働基準法で定義されているのです

 

また、午後10時から午前5時の間に働かせた場合には、通常の賃金に25パーセントをプラスした割増賃金を支払う必要があります。

 

夜勤(深夜労働)の勤怠管理はどのように行えば良いのか

前述した通り夜勤には割増賃金が発生するため、誰がいつから何時間夜勤を行ったのかなどの勤怠管理を行うことが必要です。

 

そこで気になるのが、どのような勤怠管理を行ったら良いのかということです。
勤怠管理の方法としては、変形労働時間制を取り入れたタイムレコーダーなどの勤怠管理システムの導入が挙げられます
これらのシステムを利用することによって、労働時間の把握や割増賃金の計算を簡単に行うことができます。

 

また、変形労働時間制を取り入れたシステムを導入し、シフト表を作成できるようにすることで、法定労働時間を超えてしまわないような勤務形態を整えることも可能となります。

 

最近は、夜勤や深夜まで残業のある病院や事業所が多いということから、変形労働時間制を取り入れたクラウドシステムなど多く開発されています。
労働基準法の遵守と従業員の健康や安全に配慮するためにも、勤怠管理システムの導入・整備を検討してみてください。

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