タイムレコーダーは固定資産になる?償却資産の課税や申告の基準を知っておこう
タイムレコーダーを導入するときに気を付けたいのがその価格です。高機能なものを求めれば自ずとその価格も上がりますが、それが機能相応の値段であるかとは別に考慮してほしいのが「固定資産」についてです。
タイムレコーダーも価格によっては固定資産(償却資産)になる
古いタイプのタイムカード式タイムレコーダーというと1万円前後で購入できるものがほとんどだったため、そのまま経費として計上でき固定資産扱いにはなりませんでした。
しかし最近はデジタルタイプのタイムレコーダーが主流になりつつあり、本体が5万円~15万円という価格帯のものが多くあります。このように本体価格が10万円を超える場合、タイムレコーダーは固定資産として扱う必要が出てくるのです。
土地や家屋以外の有形の固定資産のうち減価償却の対象となる資産は「償却資産」となります。パソコン、テレビ、応接セット、ロッカーなどがそれにあたりますね。
償却資産の税金や申告の必要性は取得価額によって決まる
償却資産の場合は減価償却が必要ですし、償却資産税が発生します。タイムレコーダーが償却資産扱いになるかならないかのポイントはその価格次第で10万円以上のものを導入するのであれば償却資産となります。
ただし、中小企業の場合は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があるため、年間の上限300万円までは取得価額が30万円未満であれば全額経費として計上することができ、償却資産の対象外となります。
特例の対象となる条件は国税庁のサイトに記載があるので、そちらをご確認ください。
つまり、中小企業はほとんどの場合タイムレコーダーは償却資産にはならないということです。複数台購入する場合も、タイムレコーダーは個別に動作するものなので、合計金額ではなく1台あたりの価格となります。
アプリケーション利用なら課税対象外になる
実際にタイムレコーダーを購入する場合はその金額や企業規模に応じて固定資産として管理しなくてはいけないのですが、最近は購入することなくタイムレコーダーを利用できるタイプが増えています。
タイムレコーダーをレンタルしアプリケーション利用料を月額で支払う場合は、毎月の料金は経費として計上できるため、固定資産として管理する必要はありません。
特に中小企業の場合は、勤怠管理システムとセットになっていることで導入が簡単なためレンタルプランはとても相性がいいと言えます。
導入してみたものの使いこなせないかもしれない…自社の運用に合わないかもしれない…そんな不安も、レンタルなら気にすることなく導入に踏み切れますよね。
タイムレコーダー導入時は管理の負担も考えよう
昔に比べタイムレコーダーも高機能になり使い勝手も良くなりました。しかし、便利さの分その価格も高額になったため固定資産として管理する必要がでてくるケースもあります。
減価償却や固定資産管理は対象が増えれば増えるほど大変になるため、なるべくそうならない金額のものを選ぶこと、中小企業であれば月額料金だけで利用できるレンタルプランを検討するなど、機器を管理する負担も考えて導入しましょう。